大阪・八尾市・東大阪市での
「全面改装リフォーム・リノベーション・増改築」のご相談なら
株式会社Midoriへ!創業50年、年間1,000件以上の施工実績

0120-09-1670

新着&イベント情報

知ってお得!リフォームの減税対策について

2019.05.13 09:15

こんにちは!みなさまの住みよい暮らしのお手伝いを目指すMidoriです。大阪府八尾市にある本社を拠点に、 大阪市・東大阪市にお住まいのみなさまの、リフォームやリノベーションに役立つ情報や知識をお届けしています。

さて前回は、個人の住宅のリフォームでも活用できる、国や自治体からの補助金についてご紹介しました。今回はリフォーム優遇制度における税金の控除に関する部分をご紹介します。税金の種類や控除の仕組み、対象となるリフォームの内容など、これからリフォームをする方だけでなく、すでにリフォームを実施した方も必見です。

リフォームで適用される「税金の控除」とは?

住宅を購入するときにローンを組んだ場合、ローンの金額や期間、リフォームの内容などの条件を満たすと、所得税及び住民税に対する減税措置が適用されます。この制度は「住宅ローン減税」と呼ばれていますが、実はリフォームでローンを組んだ場合も、この「住宅ローン減税」の対象となります。

また、家などの不動産を所持していると固定資産税が課されますが、一定要件を満たすリフォームを実施すると、固定資産税の減額措置の対象となります。さらに、子どもや孫の住居のリフォームに親や祖父母が資金援助を行った場合、一定金額を上限に、贈与税が非課税となります。

リフォームに対する税の控除は、多くの場合、補助金制度と同様にリフォームの内容がポイントとなります。また、実施時期や対象額に制限や条件があるので、詳細を確認しておくことが大切です。なお、「減税」という名称が使われたり、「非課税」という言葉を用いたりしていますが、いずれも「税金の控除」と同じ意味と捉えて大丈夫です。

リフォームに対する「住宅ローン減税」を適用した税金の控除

「住宅ローン減税」は、住宅購入だけでなくリフォームも対象となっています。正式名称は「特定増改築等借入金等特別控除」、通称「リフォームローン減税」と呼ばれている制度で、対象となるリフォームは、バリアフリー化や同居対応(二世帯住宅化など)、長期優良住宅化などが上げられます。また、これらと共に耐震工事が行われた場合、そちらも対象となります。

適用対象となるリフォームの資金について、5年以上のローンを組んで資金を借り入れた場合に、最大控除額25万円(総額)の控除を受けることが可能で、期間は5年間です。また、この制度は「所得控除」ではなく、「税額控除」であることが大きなポイントの一つとなっています。つまり、所得控除の場合、所得額から控除金額を引いた「課税所得額」に税金がかけられます。しかし、税額控除の場合は、納めるべき所得税額から控除額を差し引くという形で税金の控除が行われるのです。また、所得税の控除額が足りないときは、住民税も控除の対象となります。

手続きとしては、1年目に「確定申告」を、2年目以降5年目までは毎年「年末調整」を行う必要があります。最初に行う「確定申告」では、3月15日までに所定の書類をお住まいの地域を管轄する税務署に提出する必要があります。また、この制度は、住宅所有者の申告に基づいて行われるという点に注意が必要です。さらに期限があり、2021年12月31日までに工事を完了して入居する人(耐震リフォームの場合は工事完了)が対象となっています。工事翌年の3月15日までに確定申告を行うことが必要となるので、特にこれからリフォームを行う方は、工事終了時期を確認しておきましょう。

リフォームにおける固定資産税の減税及び贈与税の非課税について

リフォームを実施したことによる固定資産税の減額措置、並びに贈与税の非課税についても、それぞれ条件と実施期限があります。まずは固定資産税の減額措置ですが、対象となるのは次のリフォームを実施した場合となります。

・耐震リフォーム(ただしバリアフリーあるいや省エネリフォームの減額措置との併用は不可)
・バリアフリー、または省エネリフォーム
・長期優良住宅化リフォーム(一定基準に合致した耐震・省エネのリフォームを行い、「長期優良住宅」の認定を受ける必要があります。また、上記二つの減額制度との併用は不可です)

いずれも、2020年3月31日までに工事が完了するリフォームが対象であり、工事完了後3ヶ月以内に、住宅所在地の市区町村への申告が必要となります。

一方の「贈与税の非課税措置」ですが、親や祖父母から資金援助をしてもらったこと、及び一定の要件を満たしたリフォームを実施したことが条件となります。対象となる贈与額の金額は、700万円(リフォーム工事の金額は1200万円)が上限です。なお、贈与税の非課税措置にも期限があり、2020年3月31日までに契約が行われているものが対象となります(2020年4月以降は、非課税枠が段階的に変更される予定)。

リフォームを実施したことによる税金の控除は、いずれも住宅所有者などからの申告が必須となっています。自動的に行われるわけではないので注意が必要です。また、提出しなければならない書類がいくつかあること、申請時期が定められていることなどにも注意しましょう。

大阪府八尾市に本社を構えるMidoriは、八尾市を中心に大阪市・東大阪市地域で数多くの実績を持っているリフォーム会社です。八尾市・大阪市・東大阪市の各地方自治体のリフォームに関する制度に精通し、各税金の控除に関する手続きもお手伝いが可能です。専属アドバイザー制度により、社員一人がリフォーム内容に関するご相談を、最初から最後まで一貫して担当させていただきます。まずは八尾市本社にあるショールームや、ホームページよりお電話やメールでのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお尋ねください!みなさまからのご質問、ご相談を心よりお待ちしています!!

アーカイブ

ブログ内検索

  • 新着&イベント情報
  • 社長クハラのブログ
  • 月刊 明るいMidoriっ子ブログ
  • ショールームの出来事

お気軽にご相談ください。無料相談のお申込みも受け付けております。

お電話でのお問合せ

0120-09-1670

メールでのお問合せ

お問合せ・お見積りはこちら

ページトップへ
TEL Show