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リフォーム減税が対象となる工事について解説します

みなさん、こんにちは!大阪市、八尾市、東大阪市を中心に今日も元気に暮らしの便利さをお届けしているMidoriです。今回、みなさまにお伝えしたいお得情報は、リフォーム減税という制度についてです。2020年現在、新築・改装工事にはさまざまな補助金制度がありますが、こちらもそういった制度のひとつになります。現在、改装工事を考えられている方、そろそろ検討しようかなと考え中の方、ぜひ、この記事を読んで少しでもお得に改装してみてはいかがでしょう。

リフォーム減税制度とは

戸建て、マンションに限らず住宅をリフォームした際は、一定の条件を満たすことで減税の対象になることがあります。いずれのケースにおいても確定申告が必要になりますが、一般的に対象となるのは所得税と固定資産税になります。

所得税の軽減

まず、所得税の控除には以下の3種類があります。

・住宅ローン減税
・ローン型減税
・投資型減税


住宅ローン減税は、10年以上の住宅ローンが残っている方が対象になり、年末時におけるローン残高の1%が13年間に渡って控除されます。ローン型減税は、リフォームローンが5年以上ある方が対象で、控除対象限度額の2%と年末時のリフォームローンの残債の1%が5年に渡り控除になります。

投資型減税は、工事を行ったすべての方が対象で工事費用相当額の10%が1年だけ控除対象となります。上記2つの減税制度との違いは工事資金をローンで借り入れていなくても控除の対象になる点です。

固定資産税の軽減

一方の固定資産税の軽減は住宅にかかる固定資産税の1/3~2/3が軽減される制度です。通常は1年度分だけが対象になりますが、条件によっては2~3年度分までが対象になる場合もあります。

また、後述する工事の内容などによっては所得税の軽減制度と併用できる場合もあります。

対象となる工事

次に、減税制度の対象となる工事の種類について見てみましょう。

<耐震工事>
一定の基準をクリアする耐震改修工事を行った場合適用される制度です。投資型の場合、最大控除額は25万円となり、固定資産税、所得税両方の控除を受けることが可能です。ただし、ローン型減税を併用する場合には、以下で紹介するバリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化といった改装工事も行う必要があります。

<バリアフリー工事>
一定の基準をクリアするバリアフリー導入工事を行うことで適用される制度です。投資型の場合、最大控除額は20万円でローン型は62.5万円。固定資産税の減額は1/3までとなっています。

<省エネ工事>
一定の基準をクリアする省エネ改修工事を行った際に適用される制度です。投資型の場合、控除の対象となる限度額を上限として工事費用の10%を所得税より控除してもらうことが可能です。ローン型は最大控除額62.5万円(12.5万円×5年間)で固定資産税の減額は1/3。固定資産税、所得税ともに控除の対象となります。

<同居対応工事>
同居対応とは聞き慣れない言葉ですが、簡単に言えば親・子ども・孫などが同居するために行うリフォーム工事のことです。投資型の場合、最大控除額は25万円、ローン型の場合は最大控除額が62.5万円となります。同居対応リフォームの場合は、固定資産税の控除対象にはなりません。

<長期優良住宅化>
耐久性に優れた住宅を次世代に残せるように性能向上リフォームを行った際に適用される制度です。長期優良住宅の認定基準は多岐にわたり、一般的には劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易制、可変性(共同住宅に適用)、バリアフリー化(共同住宅に適用)、省エネルギー性、居住環境、住宅面積、維持保全計画などに重点が置かれています。

投資型の場合、行った工事の種類によって25~50万円までの控除額が該当します。また、ローン型の最大控除額は62.5万円で固定資産税、所得税ともに控除の対象となります。

<その他>
上記の5つの改修工事に該当しない場合、年末時のローン残高に応じて所得税が減額される場合があります。この場合、住宅ローンやリフォームローンが残っていることが前提となるため、投資型は対象とはなりません。


今回は、改修工事を行った際に受けることができる減税制度について解説してきました。あくまで簡単な紹介になってしまいましたが、ここで説明した以外にも制度が適用されるには細かな条件が必要になる場合があります。大阪市、八尾市、東大阪市で地域に密着したサービスを展開しているMidoriは、どこよりも大阪地域でのリフォーム優遇制度に精通しています。

お客様ひとりひとりに選任のアドバイザーを付けさせて頂いていますので、リフォーム工事で損をすることはありません。ぜひ、お気軽にMidoriまでご相談ください!

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